所在の分からない相手を訴えるには?

所在の分からない相手を訴える場合、まず裁判所に提出する訴状を準備します。
その後、相手の所在を突き止めるために調査を行います。
探偵や専門家に依頼することもありますが相手の情報を持っている場合は、公示送達を利用して裁判所に文書を送付することが有効です。
裁判所は相手の最後の知られている住所に文書を送り受領の確認を待ちます。
相手が文書を受け取ることができない場合裁判所は公告を出し、一定期間を経て裁判を進行します。
このようにして、所在の分からない相手に対しても適切な法的手続きを講じることができます。

公示送達